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芝浦工業大学校友会広島支部 会則
第1条 名 称
本会は 芝浦工業大学校友会広島支部と称する。
2.支部のもとに備後分会を設ける。
第2条 目 的
本会は会員相互の親睦を図りかつ、芝浦工業大学および芝浦工業大学校友会の発展に寄与することを目的とする。
第3条 事務局
本会の事務局は広島市内に置く。
第4条 会 員
本会は次の会員をもって組織する。
(1)学校法人芝浦工業大学の設置する学校(この法人の前身者が設置し
た学校を含む)を卒業した者。
(2)学校法人芝浦工業大学の設置する学校に関係の深い者で幹事会にお
いて承認された者。
(3)本会事業に寄与したと認められる75歳以上の会員を名誉会員と
する。
第5条 役 員
本会は次の役員を置く。
支部長1名、副支部長3名以内、相談役1名、幹事15名以内、会計幹事1名
会計監査2名、事務局3名
第6条 役員の任期
役員の任期は2年とする、ただし再任は妨げない。
第7条 役員の選出
本会の支部長は総会に於いて選出する。
2.副支部長、相談役、幹事、会計幹事、会計監査、事務局は支部長が指名する。
第8条 役員の職務
支部長は本会を代表し統括する。
2.副支部長は支部長を補佐し支部長事故ある時はその職務を代行する。
第9条 顧 問
支部長は総会に諮って支部の顧問を置くことができる。
第10条 総 会
総会は毎年1回開催する。ただし必要に応じて臨時総会を開催することが
ある。
2.総会は支部長が招集する。
3.会議の議長は支部長がこれに当る。
第11条 承認事項
総会に提出してその承認を受けなければならない事項は次の通りとする。
(1)前年度の事業および決算報告
(2)新年度の事業計画および予算案
(3)役員および顧問の承認
(4)会則の改廃
第12条 議 決
総会の議決は出席会員の過半数の同意を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第13条 議事録
議事録は事務局が作成する。
第14条 役員会
役員会は支部長の招集により開催し会務の運営および企画の審議に当る。
2.役員会は総会に変わって必要事項を議決する事ができる。
3.役員会の議決は出席役員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長
の決するところによる。
第15条 運 営
本会の運営費は会費と寄付金およびその他収入をもって当てる。
2.運営上必要が生じた事項は役員会に諮って規則および内規を定めるこ
とができる。
第16条 会 費 会員は会費を遅滞なく納入するものとする。
2. 会費は年会費3,000円とする。ただし、名誉会員はこれを徴しない。
第17条 年 度 本会の事業及び会計年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日までとする。
付則
本支部の会則は昭和57年11月20日から施行する。
本会則は平成8年11月22日から施行する。
改正2.平成10年11月20日 第 2条 目的 一部追加
改正3.平成11年12月05日 第15条 会費変更
改正4.平成12年11月24日 第 3条 事務局の表現変更
改正5.平成18年11月10日 第 4条・第15条 名誉会員の追加、
第11条 語句の変更、第12条 役員会の議決の追加、
第14条 細則・内規の追加
改正6.平成21年11月07日 第12条 議決、前条へ繰上げ、第13条
議事録を追加、第14条以下繰り下げ
改正7.平成24年11月02日 第1条に2項を追加する。
改正8.平成26年11月07日 第4条・第11条 番号を()番号に変更、
第5条 役員の上限設定およびに相談役の追加、第7条 項番号の
付与および相談役の追加、第8条 項番号を付与、第10条 項番
号の付与および語句の変更
本会則の変更(改正8)は平成26年度(自平成26年10月1日)から適用する。